不動産の問題 借地借家問題ーかえで法律事務所

これまでの実務経験において、不動産の借地・借家に関する法律相談、事件処理は、比較的多い分野のひとつです。当事務所では、貸し主側、借り主側のいずれの立場からのご相談もお受けいたします。お気軽にご相談ください。

貸し主側からのご相談

家賃、地代の滞納に困っている

家賃の滞納額が高額になればなるほど回収が困難となり、損害が拡大する傾向にあります。できるだけ早く対応することが必要です。

借り主が家賃を滞納している場合、賃貸借契約を解除し明け渡しを求めることができます。賃貸借契約の解除は、信頼関係が破壊されたと評価されるほどの義務違反がなければできませんが、おおむね家賃を3か月以上滞納したような場合には、解除が認められる傾向があります。

滞納家賃の督促や、契約の解除通知が遅くなることにより、損害がどんどん拡大しますので、早期にかつ的確に対処することが必要です。

No
1

老朽化した建物を建て替えたいので、入居者の賃貸借契約を終了させたい

賃借人の借家権は、借地借家法で手厚く保護されていますので、貸し主が賃貸借契約の解約を申し入れ、または更新を拒絶する場合には、「正当事由」が要求され、多くの場合、その正当事由を補完するために「立退料」の支払いが必要です。

この正当事由の判断や、解約申し入れ等の手続、立退料の算定、交渉の進め方には、難しい法的判断が伴いますので、早期に的確に明け渡しを実現させるためには、弁護士に相談することが不可欠といえます。

No
2

入居者が家財道具をそのままにして行方不明となってしまった

貸し主側としては家財道具を処分したいところですが、残された家財道具は入居者の所有物であるため、勝手に処分することは違法です。このような場合は、建物明渡し訴訟を提起した上で判決を得て、強制執行を経た上で、正規の手続で家財道具を処分しなければなりません。

No
3

借り主側からのご相談

居室をきれいに明け渡したのに、敷金を返してもらえない

賃貸住宅から退去するにあたり、原状回復の費用負担についてトラブルになることが多くあります。このようなトラブルを防止するため、国土交通省作成のガイドラインが定められており、通常の使用により生ずる損耗分については、貸し主側の負担となるのが原則です。

もっとも、借り主側の故意・過失、通常の使用を越えるような使用により生じた損耗については、借り主側が負担することになりますが、通常の使用に伴う経年変化のみの場合には、敷金のほとんどは返還されなければなりません。

貸し主側の対応に疑問がある場合、一度、弁護士にご相談ください。

No
1

建物を建て替えたいということで、一方的に立ち退きを求められている

賃借人の借家権は借地借家法で手厚く保護されていますので、貸し主側が賃貸借契約の解約を申し入れたり、または更新を拒絶したりするような場合には「正当事由」が要求され、多くの場合、その正当事由を補完するために「立退料」の支払いが必要です。よって、貸し主から一方的に期限を決めて退去を求められても、言われるがままに応じる必要はありません。

正当事由の判断、妥当な立退料の金額の算定には難しい判断が伴いますし、貸し主との交渉の方法についても的確に助言いたしますので、一度、弁護士に相談することを強くお勧めします。

No
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不動産の借地・借家問題のお悩みは、女性弁護士にご相談ください

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